『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.420

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さへ行はれず、まして切支丹之義は、, 分別之出家共は、論と不及候得共、中こは、御正道相分り候者は、出家たり共, 所、夫さへ出家より云々にて、今以其儘こ相成候は、全く僧侶騷立候得は、檀, 家迄こも及候半との御懸念と推察仕候處、右樣日本之御爲を不存、無, 左のみ惜み申間敷候所、夫すら僧侶ゟ云々申候へは、官符こて被仰出候事, 左候時は、大小名ニ被命候歟、御人數を以御取鎭も可被遊候へ共、其上こも、, 防禦之爲、梵鐘を以、大小砲と被遊候との義は、御正道こて、官符迄も被下候, 命を奉し不申節は、事こ寄、是非干戈を用候事こも至り候半、其節は, 起し、強訴等いたし、御取上こ不相成候へは、邪教寺破却抔申事こも至可申、, 東照宮御初三代將軍家之御英明こて、後來迄をも御見通し被遊、御嚴禁被, 仰出、神官及八宗へも、嚴重被命居候事ニ候へは、萬一諸山合體こて蜂, こも相成候はゝ、公邊之思召とは、大ニ齟齬可致哉と推察いたし候、され, 朝廷こても、再三之御申立故、御許相成候へ共、如何いたし候哉抔、御察當, 僧侶は、, 何のものニ, 可有御座哉、, 相成ては、勝利無之共、兵端を開き候位の事は可致、扨又命を奉し不申は、, 戰爭こ, 不屆ニは候へ共、夷狄の願ゟ事起り、僧侶たり共、日本の人を被殺候ては、如, 安政五年六月, 四二〇

割注

  • 僧侶は、
  • 何のものニ
  • 可有御座哉、
  • 相成ては、勝利無之共、兵端を開き候位の事は可致、扨又命を奉し不申は、
  • 戰爭こ
  • 不屆ニは候へ共、夷狄の願ゟ事起り、僧侶たり共、日本の人を被殺候ては、如

  • 安政五年六月

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  • 四二〇

注記 (21)

  • 1284,689,57,1061さへ行はれず、まして切支丹之義は、
  • 1509,684,60,2205分別之出家共は、論と不及候得共、中こは、御正道相分り候者は、出家たり共
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