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敷と、兼る申て被置候由尤候、八代之儀と勿論にて候事、, 儀二候、先以目出度候事、, 九八三八月六日書状(折紙), 一、隈本之城、七月廿二日御上使衆御請取候る城へはいられ候を、其方者見候る參候由、慥成, 一、御年寄衆へは、隈本請取候注進御上使衆ゟ參候かはやく候はん間、其方ゟは注進被申上間, 一、先書二申候淺采女殿煩、彌おもりにか〳〵敷躰之候、今はせつちんへも手をひかれ候るや, 七月廿三日之書状、今月五日未之刻參著、令披見候、事之外はやく著申候、, させ申候へ共、其せんもなく近日可被相果と存候、恐々謹言, う〳〵被參候、食事は、一日二おりへ盃二一ツ程、かゆをやう〳〵のみ被入候、養性之儀, 土杢と談合申、丹五郎左殿迄申候る、御年寄衆へも申、今は物之かまはれぬ樣こして養性, 「〓水九」, 松隅州ゟ之返事參候間、進之候、已上, 十二印七番, (端裏貼紙、異筆), (端裏貼紙、異筆), 請取ル, 使衆熊本城ヲ, 七月廿二日上, 淺野長重ノ病, 状, 寛永九年八月(九八三), 二四〇
割注
- (端裏貼紙、異筆)
頭注
- 請取ル
- 使衆熊本城ヲ
- 七月廿二日上
- 淺野長重ノ病
- 状
柱
- 寛永九年八月(九八三)
ノンブル
- 二四〇
注記 (22)
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