『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.461

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這々己か家へ逃歸る、小姓衆談合に、きやつめが家へ逃入たるき公事工み, 〻に扣キ倒し、勝凱上て立かへる、大和〓を流し御所へ罷出、段々申上、御所, 樣御機嫌あしく、いそき御小姓衆をめし、一々御尋ある、小姓衆被申上は、大, すると覺ゆ、いざ行てむゝかんとて、大和か家へ押込、當るを幸ひにさん〻, 和出頭に慢し、日頃慮外仕、今日も我々歩行にて罷通り、大和乘物にて參候, 候、別に餘義も無之と申上る、御所樣聞召、左あるへき也、誰にてもあれ、鑓を, 奴のな、いざ手なみを見せんと〓走り付、乘物の兩の戸を開ま、大和の顏へ, 番のもの共、手々に鑓を持〓掛候故、其時も切に不及、鑓を奪ひ取、たゝ支申, 睡を吐か〓て通る、七八人の小姓衆、供人二三十人あれは、大和是非に不及, 候へは、怒りもたへ、己か家へ立歸候と付、斷り申に彼宿へ參候得は、玄關の, 故、脇道へ□り候得とも、それへ乘懸候ゆへ、切〓しても足り不申、唾を吐掛, つき掛は、切歟討歟せでき不叶事也と〓、御機嫌直り、其通りにて濟なり、, 道にてむしと行逢、大和下馬せす、小姓衆せゐて、上乃御前よきとす、奢たる, 秀忠ノ使大澤基宿、參内シテ、歳首ヲ賀シ奉ル、, 〔資勝卿記抄〕一正月廿四日、己酉、晴、晝以後雨降、終夜不晴、晩ニ大澤少將、, 二十七曰, 子, 壬, 基宿京都, ニ著ス, 元和五年正月二十七日, 四六一

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  • 基宿京都
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  • 元和五年正月二十七日

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  • 四六一

注記 (22)

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