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申候、當町か子之改之儀、此次るnめされ候て可然存候、左候へは、一國之か子之帳しれ, 候、左樣nも可在之と、則急度被申遣之由、滿足申候、當郡之儀、先荒おこしさへ仕候へ, 之高下之川よけは、さのみの事にては無之候、, 國中庄屋申分一切相不申候間、百性前差出を取二被遣之由、加樣之事二さゝはり候哉と承, 昨日之乍返事、書状令披見候、當郡荒おこしさして不仕候間、被申付給候樣スと申候處、, 一、一昨日鷹歸候二、書状令披見候、鷹師五左衞門フ、其地こて賄又小袖被遣之由、過分かり, は、餘は少延候るも不苦候間、彌其分之被申付可給候、此書状石堤之普請見舞二參候處へ, 申候と存申候、不入候共、是非可有御付候事、, 石堤事之外大さう成儀候、今晝時分二見申候、過半出來候間、四五日中こ可爲首尾候、下, 參著候、それゟ、高下之内もりくにの川よけの所へ參、只今未之下刻歸城候る、返事申候、, 已上, 「〇五七二月十二日書状(卷紙), 寛永拾」, (端裏貼紙、異筆), 成セン, 石堤過半出來, 四五日中ニ完, 見分ス, 石堤普請場ヲ, 夫改ヲ奬は, 忠利ニ八代水, 寛永十年二月(一〇五七), 四五, 十二印六十五番
割注
- (端裏貼紙、異筆)
頭注
- 成セン
- 石堤過半出來
- 四五日中ニ完
- 見分ス
- 石堤普請場ヲ
- 夫改ヲ奬は
- 忠利ニ八代水
柱
- 寛永十年二月(一〇五七)
ノンブル
- 四五
- 十二印六十五番
注記 (24)
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