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泉公は人數何〓面々〓に罷成、乍去敵猶場廣に此方へ參懸候故、幾所に, 廣に打合申に付、此方場所を勝にて參候故、西郡村とさんとあの村の間, 候、此馬上損之義は、彼横堤にて、北二筋へ參候面々不被押付、御人數はら, 候時、此方馬上も二三ケ所にて、都合六十計被討、其手前は旗迄すたり申, 候得者、横堤にて人數を集、敵合を見合候仕形も不罷成、四筋之道を早々, 廿町計にひろかり、泉公御手前へひらかゝりに仕候大坂人數をは當座, 々迄も被心得候故、横堤にて北二筋之人數集不被成候と見へ申候、左樣, 此組は屋尾海道を西向に屋尾村をみかけ被指向候、北二筋之道も細繩, 〳〵に有之故に候、同者御法度相立人も不損樣に有度事ニ候、併敵之場, も不成義にも無之候得共、いりも御軍法そゝり立候仕形無本意候樣、下, ても敵味方打合候得者、味方二ケ所三ケ所にては仕負あし〳〵に罷成, 手に脇は足入候得者、いかにも不形義に候とても、横堤にて被押留候事, 見懸、横堤より西向に踏被出候付而、南二筋之道を押候面々も不及是非、, とあの村をみかけ候道を西向に參候、宮内少輔、仁右衞門、彌治兵衞、掃頭、, 北二筋之なみを請、横堤に不留候、仕形をさしやめ、我等は一分にてさん, 元和元年五月六日, 堂)(穴太〕, 藤堂隊ノ, 軍規, 九二四
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- 堂)(穴太〕
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- 藤堂隊ノ
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- 九二四
注記 (20)
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