『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.829

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をしきり可申と存、久法寺とやをとの敵の間へ横合にのりかけ申候、敵, 敵たて居申候、其間の道筋ときれなくひしと敵ゆきゝ仕候、則其道筋へ, と見か災候て參候、然る處に矢尾北の道筋に有之敵ののぼりとうぜい, 乘込馬よりおり申處へ、敵四人おり立、槍を振すゝみ出申、四人の内一人, の中へ引取申候を横目に見かけ、則敵居申堤筋北へ乘あけ申候て、さき, 右の手先へ參候者をあひにきに〓申樣におほへ申候が、其者〓倒し申, 候へは、殘りの敵ばつとのき申、さやうに御座候内に、あとへも敵入相申, 御手はすに候間、それに相待、御下知まては、先へ壹人も罷出ましき旨、追, 居申衆も、心々に乘出し申仕合に御座候、我等儀、勘兵衞手前へ加り申候, 處へはしはらく跡つゝき不申、則久法寺前にも敵相見へ、矢尾の堤にも, 間七八たん迄はあとさきに同道五六人も可有御座哉、然共殘りの衆は, 々御使に御座候故、いつれも又もとの堤に罷居申候事、御下知を相待、い, つれも有之内に、母衣衆御弓衆なと乘出され候と見申候て、右より堤に, 儀も、まへかとよりほとへたゝり手遠に居申候故、矢尾の堤に立居申敵, 馬よりおり被申躰に候、我等は馬よりおり不申候、騎付申ゆへ、我等參候, 元和元年五月六日, 八二九

  • 元和元年五月六日

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  • 八二九

注記 (17)

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