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但、我々不見事候間、猶々見せ之可被遣事、, の樣成所之由候事、, 町在之由候、是は遠ク候はんと存候、又下々之居候所一切無之候條、是二被居ニ彌成候よ、, 馬乘共之居候所、同馬屋なと新敷可申付と存候へ共、小屋かけ場も、二町三町之内こは無, 一、我々知行土居之内二、一泊可被仕と被申二付、所を見せ遣候へは、奉行衆之被居候間、九, 屋にて候故、いかにもちいさく、ひかつて成由候、庄屋家ゟも、繕も手間入可申由申候、, 一、か樣こは申候へ共、奉行衆之間遠く候ても、又下々之居候所なく候ても不苦とのわけニ候, と、土居之内二成共可申付候哉事、, 一、土居之内こは、古肥後茶屋在之候間、幸之儀と存候處、おちあはれ、其上川狩之時迄之茶, 一、みふね之被泊候西、それゟ我々茶屋立候下郷へ被通候樣二は成不申次第にて候哉事、, 候哉、是は、矢部之古城被見候る被出道すちの由候、土居之内へは、ほそ道にてわきより, 之と申候事、, 一、但、土居之内ゟ一里餘間御入候所n、みふねと申町在之由候、左樣之所n一宿被申付間敷, 事は、一切不成由候事、, 迷フ, 場所ノ選定ニ, 清正ノ茶屋ア, 馬乘ハ距テ置, 土居内ニ加藤, テ小サク勝手, セラレザルヤ, クベカラズ, 川狩ノ茶屋ニ, 御船ニハ宿泊, 遠キヲ嫌フ, 八代領内宿泊, 惡シ, 寛永十年六月(一一一八), 一三一
頭注
- 迷フ
- 場所ノ選定ニ
- 清正ノ茶屋ア
- 馬乘ハ距テ置
- 土居内ニ加藤
- テ小サク勝手
- セラレザルヤ
- クベカラズ
- 川狩ノ茶屋ニ
- 御船ニハ宿泊
- 遠キヲ嫌フ
- 八代領内宿泊
- 惡シ
柱
- 寛永十年六月(一一一八)
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- 一三一
注記 (29)
- 767,876,92,1609但、我々不見事候間、猶々見せ之可被遣事、
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