『大日本近世史料』 細川家史料 7 細川忠興文書七 p.99

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存二付、ためらい申候、とくりとよはき石ノ分取のけ、石二ツ三ツ通り程上り候はゝ、其, まり申候間令申候、恐々謹言, 間、其御禮二人を上可申儀二候へとも、自然くつれ候ては、御禮の申上樣もかはり可申と, 、先刻可申とたくみ候て、打忘申候、本丸之石垣、前のことく可仕直由、御老中ゟ奉書參候, 間敷候、其方へは切々便宜可在之間、若左樣申候事聞へ候はゝ、被知候て可給候、餘氣つ, 後、いつかたにてそ、拍子か能かの口明可在之と存候、我等所からは、便宜ちやくと在之, 時御老中まて御禮之人を上可申と存候、其方も、其時状を可被添候哉、但、はや人を被上, 今日は來儀候て、口切目出度存候、, 一六六〇九月廿七日書状(卷紙), 候成、御返事二可承事、, 、千代姫君樣之御衣樣御他界二付、爰元は能なと可仕念無之候、定る江戸こは、右御遠行之, 已上, 寛永十七年九月(一六六〇), 寛十七」, (端裏貼紙、異筆), (徳川家光女)(徳川家光妾、岡氏), 江戸ニテ能拍, 子ノ口明アラ, 振局歿ス, 千代姫生母於, 書到著, 忠利ト共ニ茶, 修築出來ノ目, 禮ノ使者ヲ遣, 許可ノ老中奉, 途ツキタル時, ノ口切ヲス, バ報ゼラタシ, 本丸石垣修築, サン, 九九

割注

  • (端裏貼紙、異筆)
  • (徳川家光女)(徳川家光妾、岡氏)

頭注

  • 江戸ニテ能拍
  • 子ノ口明アラ
  • 振局歿ス
  • 千代姫生母於
  • 書到著
  • 忠利ト共ニ茶
  • 修築出來ノ目
  • 禮ノ使者ヲ遣
  • 許可ノ老中奉
  • 途ツキタル時
  • ノ口切ヲス
  • バ報ゼラタシ
  • 本丸石垣修築
  • サン

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  • 九九

注記 (31)

  • 977,744,61,2177存二付、ためらい申候、とくりとよはき石ノ分取のけ、石二ツ三ツ通り程上り候はゝ、其
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