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の御氣色二候はゝ、江戸へ御下句候る可被仰上旨御請之由申候、定る御本復候はゝ、爰元, 越申候間、旁以來年女とも引越申候はてはいかゝ二候間、當年引越可然之由、いつれも被, 小倉へ人を差下申候間、致言上候、, 申候間、先内々用意仕候へと申遣候、然共來年へ差延申度候、重る致相談、跡より可申遣, 一、〓前も申上候〓上事、御前相濟申候通被仰出候へとも、家中之者共色々儀申候る、むさ, へ可有御下かとの執沙汰二る御座候事、, 一、拙者へ下屋敷拜領仕度之由、大炊殿を以申上候へは、可被下之由被仰出候、其刻喜之助殿を, 可申覺悟二付あ、下屋敷なとも拜領仕度存候由被申上候、左樣二御座候へは、何も妻子引, 被臼出被仰出候處二、我等頼も不仕候つれとも、喜之助殿被申上候は、内々妻子をも引越, と存候、此等之趣、可然樣御披露所仰候、恐々謹言, と仕たる樣子二あ、御禮も相濟不申候事、, 、越前之宰相殿之儀、御煩ニ候と御歸國候〓御養生候樣にと被仰出候へは、國へ御歸候ほと, 一〇五八月十日書状案, ルヽモ從ハズ, 養生ヲ命ゼラ, ニツキ重臣等, 納得セズ, 忠直本復セバ, 松平忠直歸國, 領ヲ願ヒ許サ, 本年ハ妻子ノ, 出府セントノ, ノ妻子移住ヲ, 理由ニ周施ス, 最上義俊國替, 江戸引越ヲ延, 伊丹康勝忠利, 忠利下屋敷拜, 期シタシ, 噂, 元和八年八月(一〇五), 三二
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- ルヽモ從ハズ
- 養生ヲ命ゼラ
- ニツキ重臣等
- 納得セズ
- 忠直本復セバ
- 松平忠直歸國
- 領ヲ願ヒ許サ
- 本年ハ妻子ノ
- 出府セントノ
- ノ妻子移住ヲ
- 理由ニ周施ス
- 最上義俊國替
- 江戸引越ヲ延
- 伊丹康勝忠利
- 忠利下屋敷拜
- 期シタシ
- 噂
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- 元和八年八月(一〇五)
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- 三二
注記 (32)
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