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爰元相易儀も無御座候、委細之儀と曾又左より可有御申候、, 候、恐々謹言, 態以飛脚言上仕候、漸々可被成御上洛と奉存候、船中御無事二被成御著候哉、承度奉存候、, 一一八十一月廿日書状案, 候間、頓るらち明可申候、何やらん日夜御談合と申候、此等之趣、可然樣二御披露所仰, ○三齋、十一月ニ中津ヲ發シ、途中京吉田ニ逗留ス、ソノ後京ヲ發シ、十二月二十五日、江戸ニ著ス, 佐方與左衞門殿, 、淺野采女殿之儀、此中永井右近殿被居候かさまと申所へ所替被仰付候、采女殿先知まか, 一、越前之事も、御氣違申候事うたかひなく候故、年寄とも上下公方樣へ御意次第と存由二, 一、御自筆にて御書、御うはつゝみの御印、不相替拜見いたし候、, べと申所之ならびの所二西御座候、まかべの内二てもよき所をよりぬき二拜領にて、知行, 見舞フ, へ轉封サル, 氣ハ事實, 淺野長重笠間, 三齋ノ京著ヲ, 松平忠直ノ狂, 元和八年十一月(一一八), 五二
頭注
- 見舞フ
- へ轉封サル
- 氣ハ事實
- 淺野長重笠間
- 三齋ノ京著ヲ
- 松平忠直ノ狂
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- 元和八年十一月(一一八)
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- 五二
注記 (19)
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