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具フ御たんかう申上候はゝ、相すみ可申候、かやうに具二下々まてきこしめし被成候事、, そうさりやう之儀二付〓、○今度九ケ條、何も御かつてん被成御滿足被成段、忝奉存候、, 〓□、下にて何かと申候故、不濟事のみと奉存候、かつてん不參儀は、何かども今度重あも, いちこ少ニて候へ共上申候、以上、, 二〇四四月晦日書状案(切紙)辰印十五ノ六, 則今度之紙面之ことく、算用仕候へと可申付よし、得其意存候○如御意こまかに物を不, 過分千萬なる儀之候、此等之趣、可然之樣之可被申上候、, 卯月晦日, 造作料之儀之付三齋樣への御請之とめ」, ○本書状案ニ, 長舟十右衞門殿, 寛永三年四月(二〇四), ガ添付サル、同文ナルニヨリ略ス、, 「寛永三年夘月賜御本書蟲付候二付寫之, 造佐料之儀之付三齋樣への御請之とめ, (被理), (端裏書), 則可申付候、, 如御意こまかに物を不, 長舟十右衞門殿, 承認ス, ノ相違ハ三齋, 奉行トノ意戸〓, 作料取扱方ヲ, ニ相談ス, 三齋忠利ノ造, 苺ヲ贈ル, 寛永三年四月(二〇四), 造作料之儀二付三齋樣への御請之とめ」, 一二九
割注
- 「寛永三年夘月賜御本書蟲付候二付寫之
- 造佐料之儀之付三齋樣への御請之とめ
- (被理)
- (端裏書)
- 則可申付候、
- 如御意こまかに物を不
- 長舟十右衞門殿
頭注
- 承認ス
- ノ相違ハ三齋
- 奉行トノ意戸〓
- 作料取扱方ヲ
- ニ相談ス
- 三齋忠利ノ造
- 苺ヲ贈ル
柱
- 寛永三年四月(二〇四)
- 造作料之儀二付三齋樣への御請之とめ」
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- 一二九
注記 (30)
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