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尚々、八木之儀承屆候、左候はゝ、壹萬石分之銀子貳百五十貫目ほと借用仕、渡, 等かたまて内證にてこそ候へ、丹後被申候と候へは、上々にも被成御存知被申樣二候へ, 事之次る之時、か樣二被成候由可被仰遣候哉、又只今我等者二丹州へ御状被遣候はゝ、我, は、如何と可被存候と奉存候、先如御案文我等申遣にて、被仰分は濟可申と奉存候事、, 申度奉存候、以上, 一、我等奉存候は、物成之儀、丹州・大炊殿・播州迄も御理被仰候儀し、此度さ如何御座候は, 六〇二二月廿五日書状案, 一、丹後殿へ之我等状之案文、直被下候、其内如何と奉存所、又書付上申候事、, 一、丹後殿ゟ御申候も、三齋樣か御抑留被成候とある事にては無御座候、清左衞門覺書能可被, ん哉、○此度丹後殿へ我等御返事迄申遣、合點可參候、其後いつにても無紛知可申候間、, 廿四日之御書、酉之刻二頂戴仕候、, 寛永十年二月(六〇二), 物成ノ件ハ正, 入ニ再ビ加筆, 状ノ三齋ノ書, 勝ノミヘノ忠, 稻葉正勝宛書, 百五十置ノ借, 三齋ニ銀子二, 點サレム, 利返書ニテ合, 用ヲ乞フ, ス, 寛永十年二月(六〇二), 四二
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- 物成ノ件ハ正
- 入ニ再ビ加筆
- 状ノ三齋ノ書
- 勝ノミヘノ忠
- 稻葉正勝宛書
- 百五十置ノ借
- 三齋ニ銀子二
- 點サレム
- 利返書ニテ合
- 用ヲ乞フ
- ス
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- 寛永十年二月(六〇二)
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- 四二
注記 (25)
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