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代のくらいを承、郡奉行庄屋相談仕、土免二相定、知行割仕候間、甲乙はさのみ有間, く御上洛之上、御直談二可申上候、毎年物成餘分請取、四ツnたらさる所たし候はゝ、, 敷と存候處、其元之躰物成納兼候由承候、然とも惣國なみたるへきと被仰越候、とか, 給人も知行も能可仕やうも無之、事六借御座候はんとも被存候、然とも御談合申上候, 可申儀候、又口上之被仰通、使者口上之申來候へとも、少合點參かね候、罷上候刻、, まては、八代給人方も此方より土免をおかせ、たり不足之仕樣、上方にて彌可得御, も六借、其上毎年此方より一國免をおき不申候へは不成わけこて御座候條、先々、先, 御〓之通とくと可承候事、, 今申候、是も遲候へ共、をそきわけ、是又口上二申聞候事、, 存之外、上前用繁御座候、根付之儀先可被仰付候、縱知行替候共、其所も申付候る置, 以上, 、社樣御上洛前、越中用所共數多可在之所へ、申遣儀いかゝなから、根付之時分二候間、只, 二月廿八日越中, 意候事、, 二月廿八日, 寛永十一年二月(七一一)一八三, 寛永十一年二月(七一一), 頼母・左近右衞門ニ被仰下御一書, (徳川家光), ノ收納ヲ基二, 土免ニテ定ム, 由ヲ糺ス, 根付ノ遲キ理, 知行割ハ先代, 越中, 寛永十一年二月(七一一), 一八三
割注
- 頼母・左近右衞門ニ被仰下御一書
- (徳川家光)
頭注
- ノ收納ヲ基二
- 土免ニテ定ム
- 由ヲ糺ス
- 根付ノ遲キ理
- 知行割ハ先代
キャプション
- 越中
柱
- 寛永十一年二月(七一一)
ノンブル
- 一八三
注記 (27)
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