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依内々仰、於墨俣邊て尋聞之處、重隆、重家可發謀反之由依聞、重隆にき付, して、召具て候事、人も傍に申事や候はんすらん、さ候とて手放に沙汰す, 時は可申入事なかりしかは、さて有き、此條も若あらぬさま乃、見參にも, へき者にて候は〓は、當時召具て候、隨御定て可沙汰候也、此由を急民部, 兼信は、先京都へ被召上候後に、府乃者も請取候なん、重隆を配所へ不遣, 之由申しかとも、國乃御目代も不下向事なれは、御定は畏思給れとも、當, 使、有父子來向、仍召具たる也、子息をば美濃に留て、重隆をは召具て參也、, 此して誠謀叛儀企けに候へは、重家にも、御使上に付使て進上候也、重家, 縱赦免候はさらんに、いかてゆりぬらんとは計哉、以外次第也、重家申状, 卿殿に申て、御返事を迎さまに可令走也、兼又美濃在廳雜事とて、可沙汰, には、付東大寺上人て申に、可被免之由承れば、乃ほらしと存る也と申、如, 宣旨御使は出ツ、十月一日被行赦免、定てゆり候ぬらんとおほゆと申也, そ入と存也、此由をも能々可申上也、遠江御目代、橋本宿に來て、儲して候, 九月卅日、, 其故は重隆申状に、, 建久元年七月三十日, ヲ豫期ス, ニ依リテ, 頼朝美濃, 重隆赦免, 有サレン, 重家重源, 雜事ヲ沙, 國在廳ノ, コトヲ請, 汰セズ, 一七四
頭注
- ヲ豫期ス
- ニ依リテ
- 頼朝美濃
- 重隆赦免
- 有サレン
- 重家重源
- 雜事ヲ沙
- 國在廳ノ
- コトヲ請
- 汰セズ
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- 一七四
注記 (27)
- 1816,744,68,2135依内々仰、於墨俣邊て尋聞之處、重隆、重家可發謀反之由依聞、重隆にき付
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