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も、一同難有可奉存候、且又追從輕薄にて立身いたし候御役人、或は女縁を以, 金銀無之候とも、日本國中之金寶は、皆, 承り、度々近海へ渡來も有之候得とも、若哉俄に夷秋之押寄、亂妨すましきも, 此節御免被仰出候程ならき、最初ゟ御免被仰出候方氣請も宜敷、御仁惠の程, 得とも、災きいつ何時有之候も難計、當時は異國の樣もむかしに替りたる樣, 出世致し候輩は、常々御意ニさからひ不申故、能樣ニ御思召候得共、今や何事, 將軍之御品ニ〓、大名籏本町人百姓と分れ候へ共、此國に有金銀は、皆上の御, 何時にても、御警衞向御差支は無之、日本之御耻をかゝせ申まし、又上ニ御, 品故、別段御手元ニ過分御貯にも及ひ申間敷、又上納金之義も、其後一同御免, そ出來致し、萬一異狄近海へ乘入、大炮の一二度も打候はゝ、上か上たるより, 防き可申、兼々大名を始、天下衆人へ御恩澤を下し、富有ニなし置候得は、いつ, 共、更ニ事之かくる事有間敷、當時泰平に居候自國之人は、子細も有之間敷候, 被仰出候、是とても御取立なくて叶りぬ事ニ候はゝ、かく御免き有ましく、又, 不之時、大名初諸町人とも迄、富有ニ有之候得は、何時御手傳御防等被仰付候, のにもあらす、其時天下に御金をなしそ防玉ふとも、誰か金の爲に身命を捨, 嘉永六年七月, 七九七
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- 嘉永六年七月
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- 七九七
注記 (17)
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