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き時、重寳と上意被遊候となり、, を候ヲ以、其比小野木笠と世上ニ申觸候となり、, 躰のもの持ありく事もならさる如くなる重具足を著しでも、度々深手を, 負、兵部と同し樣に働ても、本多中務は我らと同し事にて、終に薄手を負た, 〓る事なし、井伊兵部なとわ、其身力量も有之ニ付、爰かしこに〓を入れ、大, る事なし、菟角運の矢ハのかれぬものと心得、身輕にて働き安き〓く心得, 波龜山の城に、小野木縫殿之助家ニな、足輕以下の者ニは、金笠をかぬら, 一權現樣御旗、永禄六年迄、七本の白旗一幅一丈八尺ニ、黒キ葵の丸三ツ付, へき事也、陣中にて、下々ニハ金笠をかぬらを候へは、陣場におゐて、鍋のな, 右金笠乃義は、已前より甲州抔ニは有之候へ共、上方筋ニは無之處ニ、丹, 永祿六年四月より、牧野半右衞門脇さし、金の扇を被召上、御馬印ニ成ル, 〔武邊雜談〕航, まねき白臼, 元和二年四月十七日, 三九四
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- 元和二年四月十七日
柱
- 三九四
注記 (15)
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