『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.763

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方にて、七分の罪は此輩の身に係り候、, 叶御場合も有之可申歟、夫ニは兼々御府庫も十分御實し無之候〓は不相, 成事故、當時之機會を御失ひなく、四海の貨を一擧に御取集置せられへき, は俄に御軍用も辨し不申姿ニ御座候間、品により御手當不被下候ふは不, 趣を以、一割之謝金を強奪し、證書には御定之利分と認置、内實は莫大之, り無據其計略に陷り候者も有之候間、公平に論し候得は、三分の罪は借, 事、是亦御急務と奉存候、三都を始め浦々迄之寺院町人豪農ニ至る迄、凡万, 座から大利をあみし候ものにて、如此後世之もの行はれ候ゟ、困窮の餘, 差向候外患有之候時節は、猶以御藏儲十分ならては、不安心の至りと奉存, 高息を所望致し、期約に至りて返金之時は、證文書替よ號し候〓、初之如, 一御無事の日にても、御國用乏匱にては、御政事之大害ニ候處、小事たりとも, 候、且前條御救助御新政出候ても、纔に一二年間ニ而は、諸武家共格別の富, く謝金息金共分厘を減せす取納候、此輩は後世全く世人の困窮ニ乘し、, 一種有之、金銀を出し置なから、證文面ニは假り名を記し、是は世話致候, 有にも至り間敷、萬一差急御警衞等被仰付候時宜ニ至り候共、十か八九, 軍資ヲ貯, フベシ, 割ノ獻金, ニ財産, 富豪寺院, 嘉永六年七月, 七六三

頭注

  • 軍資ヲ貯
  • フベシ
  • 割ノ獻金
  • ニ財産
  • 富豪寺院

  • 嘉永六年七月

ノンブル

  • 七六三

注記 (22)

  • 1204,679,61,1145方にて、七分の罪は此輩の身に係り候、
  • 495,604,70,2228叶御場合も有之可申歟、夫ニは兼々御府庫も十分御實し無之候〓は不相
  • 380,604,66,2228成事故、當時之機會を御失ひなく、四海の貨を一擧に御取集置せられへき
  • 612,622,69,2213は俄に御軍用も辨し不申姿ニ御座候間、品により御手當不被下候ふは不
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  • 1316,680,67,2157り無據其計略に陷り候者も有之候間、公平に論し候得は、三分の罪は借
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