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やかり候事被聞召候はゝ、御書加可被成候哉、此等之趣可有披露候、恐々謹言, 起請文之事, いにしへきりしたんにて、未うさん成者二は、か樣之書物をさせ可申かと存候間、案, 一、とかく落申候きりしたん、うたかはしく御座候間、此書物をさせ可申と奉存候、此外もい, 文懸御目候、是はきりしたんのいやかる事と承候間、我等文言をたくみ申候、, 戎等儀、彌いかやうのすゝめにても、二たひきりしたんに成返り申間敷候、此儀違、立返, 九月廿一日, 別紙案, 魚住傳左衞門尉殿, 切支丹ノ嫌フ, 文言ヲ巧ム, 文ヲ書カシメ, 支丹ニハ起請, カシムベキ起, 轉切支丹ニ書, 疑ハシキ轉切, 請文案, ム, 寛永十一年九月(七六二), 二三四
頭注
- 切支丹ノ嫌フ
- 文言ヲ巧ム
- 文ヲ書カシメ
- 支丹ニハ起請
- カシムベキ起
- 轉切支丹ニ書
- 疑ハシキ轉切
- 請文案
- ム
柱
- 寛永十一年九月(七六二)
ノンブル
- 二三四
注記 (20)
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