『大日本近世史料』 細川家史料 11 細川忠利文書四 p.234

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やかり候事被聞召候はゝ、御書加可被成候哉、此等之趣可有披露候、恐々謹言, 起請文之事, いにしへきりしたんにて、未うさん成者二は、か樣之書物をさせ可申かと存候間、案, 一、とかく落申候きりしたん、うたかはしく御座候間、此書物をさせ可申と奉存候、此外もい, 文懸御目候、是はきりしたんのいやかる事と承候間、我等文言をたくみ申候、, 戎等儀、彌いかやうのすゝめにても、二たひきりしたんに成返り申間敷候、此儀違、立返, 九月廿一日, 別紙案, 魚住傳左衞門尉殿, 切支丹ノ嫌フ, 文言ヲ巧ム, 文ヲ書カシメ, 支丹ニハ起請, カシムベキ起, 轉切支丹ニ書, 疑ハシキ轉切, 請文案, ム, 寛永十一年九月(七六二), 二三四

頭注

  • 切支丹ノ嫌フ
  • 文言ヲ巧ム
  • 文ヲ書カシメ
  • 支丹ニハ起請
  • カシムベキ起
  • 轉切支丹ニ書
  • 疑ハシキ轉切
  • 請文案

  • 寛永十一年九月(七六二)

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  • 二三四

注記 (20)

  • 1665,733,69,1884やかり候事被聞召候はゝ、御書加可被成候哉、此等之趣可有披露候、恐々謹言
  • 449,955,56,265起請文之事
  • 783,853,64,2051いにしへきりしたんにて、未うさん成者二は、か樣之書物をさせ可申かと存候間、案
  • 1774,682,69,2204一、とかく落申候きりしたん、うたかはしく御座候間、此書物をさせ可申と奉存候、此外もい
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  • 339,747,69,2160戎等儀、彌いかやうのすゝめにても、二たひきりしたんに成返り申間敷候、此儀違、立返
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