『大日本近世史料』 細川家史料 14 細川忠利文書七 p.98

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覺はちかい申ましく候、きゝちがへ申候と、ミへ申候事、, 被仰、さのミあるましく候、可御心安候、書中にては不被申候、人之も御申候ましく候、, 一、今度上樣我々へたいし、忝上意申來、〓をなかしありかたく存候、此方にても、三齋, 其方事、彌々つねの心かけこも、公儀の事大事之可被存候、大かたノおやこノ御奉公に, 一、三齋へ大炊殿御申候やうすも、能きこへ申候、かはる事無之候、無殘所大炊殿御いけんに, 、平左へ尋候事、右之其方状ニ被申越候ことく之候間、被尋ましキよし、心へ申候事、, ては、すミ不申候、面上候時、じキ之可申候、, 候、かまいもある事にても、いかゝ候事, 一、原にて其方者事、備前口上次第、返事まち申候、心もち御入候事、, て候事、, 一、主馬かたゟ之状之、くはしく申越候へとも、彼者之事、何事にて彼家を出哉、具乙承度, 、上樣御きしよくよく候よし、さい〳〵承、あんと申候、, 、其方ゟ被申越候覺書事、すさミ・貴田覺ちかい候よし、ふしんなる事にて候、少も此方之, 十月三日之書状兩通、ミ申候、, (加々山可政), 覺エ違フ, 須佐美權丞等, 事ニ存ズベシ, 家光ヨリ忝キ, 上意ヲ受ク, 家光氣色良シ, 土井利勝三齋, 光尚ノ覺書ヲ, 二意見ス, 公儀ノ事ヲ大, 寛永十五年十月(一二八〇), 九八

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  • (加々山可政)

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  • 覺エ違フ
  • 須佐美權丞等
  • 事ニ存ズベシ
  • 家光ヨリ忝キ
  • 上意ヲ受ク
  • 家光氣色良シ
  • 土井利勝三齋
  • 光尚ノ覺書ヲ
  • 二意見ス
  • 公儀ノ事ヲ大

  • 寛永十五年十月(一二八〇)

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  • 九八

注記 (27)

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