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故、右之内一人は他領と堺目之山へ參候を、我等山之内にてつかまへ申候、今一人は方々, と、我等は存候、更共、不被得御意候ては、御裁判成間敷候間、御覺書乙可被成と存候, 屆付候故不罷成、其身罷出候、此兩人ニ付〓、きりしたんを乍存知宿仕候もの、其外〓右, 「、跡かたもなき訴人は、死罪にも被成度候へ共、左樣にも御兩人御心儘二成不申候故、漸々, 之道作・雲齋母〓子已下、是も方々にてつかまへ、か樣之者合拾三人成敗申付事候、右之, 不申候事、, 籠へ御入置候由、此儀と以來にも節々可有之候、少成共跡形の有儀は無念ニ候共、未苦, 儀候、少も無跡事を申候侍迄も繩をかけ、或は水をくれ申候事は、上樣御意ニは入間敷, 雲齋・道作、又此宿を仕、右はきりしたんをおち申候へ共、又立歸り、如右、雲齋・道作, 一、きりしたん改、一旦こに其儘事濟申わけこに無之と見え申候、其子細は、七度迄は成歸り, 被仰上候、何と仕候ても、一旦之皆被成可申わけとは見付不申候事、, 候へとの許參候由申候間、彌とだへなく連々ニきりしたんたやし可申候、此由上樣へ可, 宿なと仕候もの合五人、國中引、是は成敗仕候も、早色々樣々尋候へ共、此外こはの尋置, 事、, ル者竝二兩人, 雲齋道作ニ切, 三人ヲ成敗ス, ヲ掛ケ水責二, ガラ宿ヲ貸ヤ, レバ切支丹ヲ, 支丹ト知リナ, シタル侍ニ繩, 七度成リ歸レ, ノ母子以下十, 宿ヲ貸セル者, トノ教へ出タ, 二入ル, 證據ナク訴人, リ外ナシ, 絶シ續クルヨ, 榊原職直證據, 朝一夕ニハ濟, 竝二道作ヲ捕, ナキ訴人ヲ籠, 家光ノ氣二ハ, ハ國中ヲ引廻, 切支丹改ハ一, マズ, 入ルマジ, フ, ス, 寛永十一年十月(二六三九), 二七八
頭注
- ル者竝二兩人
- 雲齋道作ニ切
- 三人ヲ成敗ス
- ヲ掛ケ水責二
- ガラ宿ヲ貸ヤ
- レバ切支丹ヲ
- 支丹ト知リナ
- シタル侍ニ繩
- 七度成リ歸レ
- ノ母子以下十
- 宿ヲ貸セル者
- トノ教へ出タ
- 二入ル
- 證據ナク訴人
- リ外ナシ
- 絶シ續クルヨ
- 榊原職直證據
- 朝一夕ニハ濟
- 竝二道作ヲ捕
- ナキ訴人ヲ籠
- 家光ノ氣二ハ
- ハ國中ヲ引廻
- 切支丹改ハ一
- マズ
- 入ルマジ
- フ
- ス
柱
- 寛永十一年十月(二六三九)
ノンブル
- 二七八
注記 (43)
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