『大日本近世史料』 細川家史料 18 細川忠利文書十一 p.414

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二七五五十二月十日春日局宛書状, 一、ひとひも仰下され候ことく、我等罷下事、遲は少も不苦候、我等なと、被仰越事ちかひ候, 樣之候へは如何ユ候間、其旨を可存由、御意こる候由、かさね〳〵忝儀にて御座候、彌御, はへ被爲成、又御風を引そへられ、御案し被成候處、すきと御ほんふくなされ、十七日こ, 、我等所ゟ罷出候らう人、僧正へそせう申、御かなえなくは御庭をよこし可申候はんなとゝ, 御社參、其後御せんも能上り候由、わきゟ承候はゝ如何と氣遣可仕候ニ、委被仰越、御志, 奉書のことく正月十五日過候て罷出可申候、よきやう乙奉頼候、, のほと御れい申つくしかたく候事、, 十一月十九日の御文、熊本ててはいけん、, 一、上樣十一月八日ユ御たかのへならせられ、少御風をひかせられ候處乙、十二日之御ふしん, 寛永十一年十二月(二七五五), 御報, 豐賢齋樣, ルヲ謝ス, ル家光ノ上意, 忠利參勤遲キ, ハ苦シカラザ, シク傳ヘラル, 家光ノ病状詳, アリ, 細川家ノ牢人, 四一四

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  • ルヲ謝ス
  • ル家光ノ上意
  • 忠利參勤遲キ
  • ハ苦シカラザ
  • シク傳ヘラル
  • 家光ノ病状詳
  • アリ
  • 細川家ノ牢人

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  • 四一四

注記 (22)

  • 1487,728,75,1320二七五五十二月十日春日局宛書状
  • 720,612,60,2244一、ひとひも仰下され候ことく、我等罷下事、遲は少も不苦候、我等なと、被仰越事ちかひ候
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