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におとし穴かと推量仕候間、せめ中候時も、つねのことくむさとのりこミ候はゝ、必ゆき, 三九五六二月六日川勝廣綱并佐々長次宛畫状, は石火矢におぢ、堀そこの家を立候跡かと存候、又見わけもなき堀口の土御座候、是は定, 塀裏を見坦〓候へ共、勢樓ゟも見え不中候間、先々竹把裏ニ大船之帆柱をたて、箱をあつ, あたり中事多可有之候間、堀之塀を此方へとり、ゆいはしの樣成物之さきに楯をつけ、其, 候、干今我等仕司諸手を待合肘凸中候、我等人數は場も能と存候哉、日々普m語城内ニ仕候間、, くさし、人を入、帆を引候樣二仕、見せ中候へは、塀裏見え中候、塀際ゟ二間計置、こま, かに杉を仕候て堀一重、又、四角なる二間四方計のふかさ一間計有之穴、數々御座候、是, 猶々、此状織部殿へ御見せ候て可被下候、一切無憚如此候、織部殿内衆之状御遣候, 二月朔日之御報、拜見仕候、我等状も江戸へ被遣候由、忝存候、爰元に樣子替儀も無御座, へと申候間、參候はゝ此状と一ツュ可進之候、已上, 寛永十五年二月(三九五六), ケ城ノ塀裏ヲ, 穴等アリ, 塀裏二堀并, 家ヲ立テタル, 穴ハ堀ノ底二, 〓視セシム, 帆柱二箱ヲ付, 跡方, 結橋状ノ物ノ, 先二楯ヲ付ク, モ本状ヲ見ヤ, 日根野吉明, ラレタシ, 一八
頭注
- ケ城ノ塀裏ヲ
- 穴等アリ
- 塀裏二堀并
- 家ヲ立テタル
- 穴ハ堀ノ底二
- 〓視セシム
- 帆柱二箱ヲ付
- 跡方
- 結橋状ノ物ノ
- 先二楯ヲ付ク
- モ本状ヲ見ヤ
- 日根野吉明
- ラレタシ
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- 一八
注記 (26)
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