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二候事、, 甲候、か樣ニ候故、塀きわり五六間しさり、又堀をほり鐵〓數入置候へ共、先之城之塀こ, つかへ候故、勢樓なとニ居中候もの少成とも見え候へは、はつさす打中故、さまもわろく, に候故、少も油斷成不甲候、むかふは竹たはにてふさき候へとも、上よりの石可仕樣無之, 竹把の上二まくをはり候へは、悉うちニさき中候故、もめんのわたふとんを數々こしらへ, 來不甲候、少も油斷にては無之候、其内なにも不仕候るは如何と存、塀り三間半置、土俵, て打すくめ候はゝ、二の目之ほりの内ニもたまりかね可申候、可御心安候、城へ近哲請ユ, 竹把の上ニ高はりあけ候て、漸石とまり、ちいさき石迄にて候事、, にも此方之者手負不甲候事、, は成不甲候故、鐵烟こくろかねのつばをつけ、目あて計見渡候樣中付候故、相ためニ仕候, 一、此中とやくわんほとの石を十間計も打中候、何としたる道具にてか樣ニ仕候哉と不審千萬, 樓をあけ被中候、いかに仕候ても土無之地形にて候故、來廿四五日之比ならては勢樓臺密古, にてつき山仕候、城之塀より過分ニ高中付候間、此山十九日ニ出來可甲候、夫り大筒數に, 一、三之丸は立花我等計にて候故、兩手揃不甲候はハ押こませ間敷由御中候、唯今立花手ニ勢, 寛永十五年二月(四〇一〇〕, 筒ヲ放ソツ千, 築山ヲ造リ大, 石ヲ防グ爲二, 立〓花勢ノ井樓, 木綿布團ヲ張, 出來ルヲ待ツ, リ礫ヲ打ソ, ヲ打ツ, 城中ヨリ大石, 一揆勢塀裏ヨ, 鐵炮二ハ鐵ノ, 鍔ヲ取付ク, 石ハ防ギ兼ヌ, リ, 寛永十五年二月(四〇一〇〕, 九二
頭注
- 筒ヲ放ソツ千
- 築山ヲ造リ大
- 石ヲ防グ爲二
- 立〓花勢ノ井樓
- 木綿布團ヲ張
- 出來ルヲ待ツ
- リ礫ヲ打ソ
- ヲ打ツ
- 城中ヨリ大石
- 一揆勢塀裏ヨ
- 鐵炮二ハ鐵ノ
- 鍔ヲ取付ク
- 石ハ防ギ兼ヌ
- リ
柱
- 寛永十五年二月(四〇一〇〕
ノンブル
- 九二
注記 (31)
- 707,336,26,82二候事、
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