『大日本近世史料』 細川家史料 23 細川忠利文書十六 p.427

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四七〇三七月十日按察使局宛書状, を以わつらひも能候はんまゝ、御心やすかるへく候、なをかさねて中入候へく候、かしく, 一、われ〳〵も今ほとはきあいよくなり甲候、彌すゝ敷成はゝ、きうなと仕候はんと存候、な, 一、織部子ともの事ユ付御ふこ、御いんきんなる俵共こに候, 一、松平いつ殿そこもとへ御こし候て、有まの事御聞候て、われ〳〵事御中こし候、御心こか, けられ、一しほ過分之そんし候、, 一、かすか殿も御まへにても御はうはい衆へもよく仰られ候よし、御文にて御れい甲候樣にと, れ候よし、めてたきき、申はかり御さなく候、, 一、上彌御きけんよく御さなされ、御せんよくめしあけられ、しな川なとへも日々ならせら, の事、心得中候、そもし〓も折ふしは春日殿へ御心得頼中候事, 六月七日之御文、くわしくはいけん仕候、, 七月十日, 寛永十五年七月(四七〇三), (品川、武藏荏原郡;, ヲ出ス樣二ト, 〓日局へ禮〓, 樣子ヲ語ル, 松平信綱按察, 品川等へ日々, ノ指南ヲ諾ス, 家光食進ム, 使局二有馬ノ, 出ヅ, 寛永十五年七月(四七〇三), 四二七

割注

  • (品川、武藏荏原郡;

頭注

  • ヲ出ス樣二ト
  • 〓日局へ禮〓
  • 樣子ヲ語ル
  • 松平信綱按察
  • 品川等へ日々
  • ノ指南ヲ諾ス
  • 家光食進ム
  • 使局二有馬ノ
  • 出ヅ

  • 寛永十五年七月(四七〇三)

ノンブル

  • 四二七

注記 (25)

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