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四九五六十月十五日按察使局宛書状, 存せす候て文にても中うけたまはらす候、なをかさねて中候へく候、かしく, 此ころはまへ〳〵より御こやくなともよく御さ候由、御いしや衆被甲候由、さて〳〵、目, つ〳〵御なり、九月五日には立はな殿下やしきへ御なり、御きけんよく御さ候由、ことに, 出たき御事に候、こ人もと相かはる事も御さなく候、次ニ、松のおりへ子とも二知行遣毋, 候由御きゝ候て、御ねん入御文之通承とゝけ候、そもし〓七月には草津へ御たうちのよし、, 九月十六日の御文はいけん甲候、公方〓御きけんよく御さなされ、御せんもいつものこ, とく召上られ、しな川にてしなの殿・大くら殿御ちやなと御あけ、さぬき殿下やしきへもせ, 大久保權右衞拑己樣, 十月十五日, 寛永十五年十月(四九五六), (永井尚政), 人々御中, 【徳川家光), 〓ス, 也出ス, 按察使局草津, 二湯治ス, 家光ノ本復ヲ, 家光品川等へ, 二二王
割注
- 【徳川家光)
頭注
- 〓ス
- 也出ス
- 按察使局草津
- 二湯治ス
- 家光ノ本復ヲ
- 家光品川等へ
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- 二二王
注記 (21)
- 701,361,39,700四九五六十月十五日按察使局宛書状
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