『大日本近世史料』 細川家史料 24 細川忠利文書十七 p.325

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五〇五九十一月廿五日壽林宛書状, 仰上被下候由、いつも〳〵忝存候、其〓相易事も御さなく、公方樣いよ〳〵御きけん能, 御さなされ、十一月六日ニ堀田かゝ殿へならせられ、御きけん能御さ候由、めてたき事、此, まゝ、御氣遣なされましく候、三齋ニ御懇之御禮、春日殿もよく仰あけられ候由、忝存候, 上は御座なく候、かゝ殿御成、御拜領之茶入ひらき御成にて御座候田、尤に存候、次、, 十一月七日こま〳〵との御文、忝拜見仕候、三儀御懇にて御いとま被下候御れい、能々被, ひこの守そくさい二御座候田被仰下、忝存候、われ〳〵も此比〓よ〳〵そくさいに〓中候, 十一月廿五日, 期後音之時候、恐惶謹言, 酒井岐守丁樣, 御報, (勝, 家光卑田正盛, へ禮取次ガル, 細川邑興賜眼, ルヲ謝ス, 邸ノ茶八開キ, 二成ル, 寛水十五年十一月(五〇五九), 三二王

頭注

  • 家光卑田正盛
  • へ禮取次ガル
  • 細川邑興賜眼
  • ルヲ謝ス
  • 邸ノ茶八開キ
  • 二成ル

  • 寛水十五年十一月(五〇五九)

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  • 三二王

注記 (20)

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