『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.166

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鎭邦者不在茲乎といふ、若一王子の社は紀伊國熊野權現を勸請すとむかしよりいひつた, 書に載る所の五十五社にすきさるは、傳記由縁の詳ならさるをもて省くとなり、, 友傳旨、而後其功已成、裝爲三軸、以納社内、誠是神寶之最也、須遺芳於萬世而耀神威, 王子權現縁起一卷, 將門の靈とするは羅山子の説にて、白井宗因も是に從ひ、又山崎垂加の詩には進雄尊と, 令愚拙撰其詞、於是筆者揮行草之勢、畫工盡丹青之美、正盛偶有不遑而、齋藤攝津守三, 築土八幡にはしまり、柳森稻荷におはる三十五社、卷尾餘論三節をのす、神田明神を平, 暇、敬神務民之餘、造替當社新賜縁起、從四位下侍從兼加賀守紀朝臣正盛謹奉鈎命、乃, 羅山林子撰、寛永十八年の自跋に、寛永年中征夷大將軍左大臣從一位源大君治世理民之, 賦す、しかるにこの書に大巳。貴命にて天平の鎭座と書せるの據を論し、又江戸の宮祠此, へたり、後醍醐天皇御宇元亨年中、豐島某といふものあらたに祠宇を建てあかめけると、, 飯倉明神にはしまり、不忍神社におはる二十社, 上卷, 下卷, 一册, 寫本, 寛永十八年自, 林羅山撰, 徳川家光ノ命, ニヨリ撰ス, 跋, 編脩地誌備用典籍解題卷之十一

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  • 一册
  • 寫本

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  • 寛永十八年自
  • 林羅山撰
  • 徳川家光ノ命
  • ニヨリ撰ス

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之十一

注記 (22)

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