Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
陽國名蹟志四卷, り宣旨歸に終、按るに、是書陽國名跡志とその出る前後をしらす、しるす所大に異同な, 終、那賀郡、岩手里に起國分寺に終、伊都郡、待乳山菴崎、角田川の下、待乳山は紀伊, に待乳山を讀合たる角田川、又角田川と計よみたる歌とを二所に擧て、共に下總國の名, 大和兩國の境に在、それゆゑ兩國の名所に出すか、萬葉集には紀伊國とす、今見るに紀, の庄平野村上夙村を經て紀の川へ入なり、角田の庄を流るゝ故に隅田川と云歟、松葉集, 伊のうちなり、隅田川は待乳川の事なるへし、此川、源は葛城山の中より出て、この角田, 紀伊國、行程、租税、七郡の名、和名抄より抄出し、又職原鈔にいへる故實不讀伊字事, 鹿山より笠石に終、曰高郡四十一所、鹽屋村より屈石に終、牟婁郡百六十所、熊野村よ, 及國の名義、また民部式にいふ郡の上下税法を載す、伊都郡、名勝妹背山に起今來峯に, し、うたかふらくはこれその稿本なるにや、, 撰人をあらはさす、陽國けたし南國たるに取る、, 庄學文路村の石に終、名草郡六十二所、阿備栢原より筆棄松に終、有田郡四十三所、糸, 第一卷, 五册, 寫本, 待乳山ト角田, ノ名國ノ名義, ヲ載ス, 川ニ關スル考, 撰人ヲアラハ, 行程租税七郡, 稿本カ, 陽國名跡志ノ, サズ, 證, 別紀第十七(紀伊), 二八五
割注
- 五册
- 寫本
頭注
- 待乳山ト角田
- ノ名國ノ名義
- ヲ載ス
- 川ニ關スル考
- 撰人ヲアラハ
- 行程租税七郡
- 稿本カ
- 陽國名跡志ノ
- サズ
- 證
柱
- 別紀第十七(紀伊)
ノンブル
- 二八五
注記 (28)
- 1412,639,71,551陽國名蹟志四卷
- 1712,696,60,2249り宣旨歸に終、按るに、是書陽國名跡志とその出る前後をしらす、しるす所大に異同な
- 779,690,58,2254終、那賀郡、岩手里に起國分寺に終、伊都郡、待乳山菴崎、角田川の下、待乳山は紀伊
- 322,692,58,2244に待乳山を讀合たる角田川、又角田川と計よみたる歌とを二所に擧て、共に下總國の名
- 665,691,58,2253大和兩國の境に在、それゆゑ兩國の名所に出すか、萬葉集には紀伊國とす、今見るに紀
- 436,698,58,2243の庄平野村上夙村を經て紀の川へ入なり、角田の庄を流るゝ故に隅田川と云歟、松葉集
- 551,691,57,2248伊のうちなり、隅田川は待乳川の事なるへし、此川、源は葛城山の中より出て、この角田
- 1007,691,58,2253紀伊國、行程、租税、七郡の名、和名抄より抄出し、又職原鈔にいへる故實不讀伊字事
- 1826,702,59,2243鹿山より笠石に終、曰高郡四十一所、鹽屋村より屈石に終、牟婁郡百六十所、熊野村よ
- 893,690,58,2248及國の名義、また民部式にいふ郡の上下税法を載す、伊都郡、名勝妹背山に起今來峯に
- 1602,699,54,1116し、うたかふらくはこれその稿本なるにや、
- 1240,693,54,1233撰人をあらはさす、陽國けたし南國たるに取る、
- 1939,697,58,2250庄學文路村の石に終、名草郡六十二所、阿備栢原より筆棄松に終、有田郡四十三所、糸
- 1126,870,52,170第一卷
- 1451,1241,40,79五册
- 1406,1238,43,81寫本
- 829,303,38,258待乳山ト角田
- 1007,311,37,256ノ名國ノ名義
- 962,311,38,113ヲ載ス
- 785,304,37,261川ニ關スル考
- 1273,306,38,250撰人ヲアラハ
- 1051,303,40,263行程租税七郡
- 1693,308,37,123稿本カ
- 1737,307,40,255陽國名跡志ノ
- 1229,310,36,71サズ
- 740,303,38,37證
- 199,811,47,410別紀第十七(紀伊)
- 200,2416,42,115二八五







