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上候、, 立られ、皇國靜〓之御裁斷を被告、兎角神慮に可被爲任事吾神國之舊典、且人心の, 右之趣祖宗之御制禁に違ひ候見込恐入候得共、無遺策十分之處申上候樣との被仰出、何, 主上を爲可被重、皇朝ニ達せられ、伊勢・石清水・鹿嶋等へ勅使、日光山へは台使を, 一致を可被爲得之御計ひ歟と奉存候、, 共、却る被爲叶神慮候わんかと奉存候、, 國迄も皇國之御威光を不被損、吾家安全之御所置專要と相心得奉申上候儀之御座候、, "尤先書に申上候通、今度之御所置吾國之信義を得させられん事肝要と奉存候へは、第一, ○本文神慮に被爲叶候半歟と奉存候以下へ、, せられさる御所置こそ專要なれ、夫はと申意をふくんて序文ユなしたくこそ、, 〓考候へは以下へ、未萠に防かるへきものを其期を過し、今日の急に及んては早々變化の策を決して、再ヒ彼に制, 右之趣御制禁ニ違ひ候見込ニ付奉恐入候へ共、無遺策十分之處申上候樣被仰出候ニ付奉申, 萬古皇國番夷の憂なく、海内靜・, ニ御守護被遊候はゝ、祖宗之御法ニ沿革増損御座候, (貼紙一), 円不, (掛紙〓奧ノ書付入リテハ如何、, 聞シテ勅使ヲ, 諸社ニ立テラ, 主上ヲ重ンゼ, ラレ皇朝二奏, ルベシ, 嘉永六年八月, 二一〇
割注
- (貼紙一)
- 円不
- (掛紙〓奧ノ書付入リテハ如何、
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- 聞シテ勅使ヲ
- 諸社ニ立テラ
- 主上ヲ重ンゼ
- ラレ皇朝二奏
- ルベシ
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- 嘉永六年八月
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- 二一〇
注記 (24)
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