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有之候へども、, 可申候、但し錢あまり多く相なり候はゞ、商人ども諸色の直段引上げ可申候間、其義は, 上の御調べ方にかやうなる御〓漏は甚いかゞに奉存候、, 銕笠の者へ四兩下され甲冑の士へ三兩下され候ては、甚御惡く被爲在候、上下格之衆は、小, 上には決てあらせられまじき御事に奉存候、凡て高割と申す義は、御勘定所にて手數の掛り, 同心は三十俵ゆゑ四兩被下、上下格にても十五俵の衆へは三兩下され候、同心は銕笠を著候, 付候はゞ、御目見以上にも、以下の上下格の衆にも、十二俵十五俵の小普請組の衆御坐候間、, 身分に候、御目見以下にても上下格の衆は甲冑を著用致され、槍一竿〓へられ候身分に候、, 身分の格々を以被仰付候樣仕度奉存候、先年武器御手當金被下候節、高割を以被下候間、, 高にても以上之衆に亞候身分に有之候へば、組附同心などよりも輕き御扱にては甚小事には, 高割を以被仰付候ては、組付同心よりは少分の拜借に相成候間、高割にては不被仰付、, 相立申まじく候、羽織格の者へは少々被下置候ても宜しかるべく奉存候、さて拜借金被仰, 上にてきびしく御世話不被在候はゞ、下々の者難義可致候、此節既に諸品甚高直にて諸人難義仕候、諸品の問, 候ことを厭ひ候ての事と相見え申候、, 一諸大名方へは新錢鑄立被仰付、他領までさし支無く融通可致旨被仰渡候はゞ、諸侯方困窮を少々は凌がれ, 安政五年六月, (頭書), 諸藩ニ新錢鑄, 造ヲ命ズベシ, 一七一
割注
- (頭書)
頭注
- 諸藩ニ新錢鑄
- 造ヲ命ズベシ
ノンブル
- 一七一
注記 (20)
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