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使歸り落手の由、返事は無、, 四日、三條へ返事直書にて出す、尤烏丸へ向、藤文添出す、右文寫、, からさる事、尤土地をへたて候とも同し事乍、當家只今の成行の處にて歸京と成候ては、何か不實の樣に存く、當地人きに, 此間より著兩度の返事に、三條入來にて、申聞られ候次第竝に返答ふり又旅宿の事申進す、別紙に進退相談の事、右寫、, し、當地にて私屋敷を置、それは當地女家來を少々留主に殘し置候はゝ、當然の事かと存ゟく、去乍八ケ年の間實に心配已の, 私住居の所、駿は望無候へ共、一通道理を以て申さは、一たん徳河家に嫁し候上は、昭徳院殿墳墓の地をはなれ候ては心よ, も拘り候やと存候まゝ、此處にては明後年御年囘のかとを申立、上京致し、何ケ年京師に逗留候とも何れは歸東の積りに致, 汰止に相成候とも、先達勅答の節龜之助引移り濟候はゝ、御禮上京願出候趣申上候まゝ、近々龜之助引移りも濟、一同安堵, 願出候てよろしき節御差圖の事、兼て願置く、以上。, 事共にて、再當地へ住候半とは聊も存不申候へ共、此處にて此儘歸京と成候ては、大に人きよろしからすと存候まゝ、前文の, の時合にも至り候はゝ、御禮上京願出す候ては、恐入候事には候へ共、仰の通道中筋難澁の邊も實々不便の事に候まゝ、猶, 御事承り忝く存候、猶又道中すし難澁の處も御心配の事に付、平定の上にて上京致し候方可然思しめしに付、其趣朝廷, へ共、段々御厚き叡慮御内々乍伺候ては、私身に取ふかくかしこまり存候事に候まゝ、右深き叡慮をそむき、再應御猶, 豫願候ては恐入存候まゝ、有難御請申上候心得には候へ共、先達私より申上候趣意竝に當家心配の處も御憐察成下され候, へ御奏聞に成候よし、委細承りゟく、右に付猶又願置なく、右の御趣意御奏聞に成、朝廷にも聞し召され、此度は御沙, 所へも言上の由御返答有らせられ候はゝ、申聞られ候由申越さる、龜之助引移り九日治定、書付入、, され、何も承りく、私にも龜之助引移り見屆度存候は勿論、道中筋混雜の事も粗承り居候まゝ、下々難澁の邊も察し居候, 此程は私上京の事、橋本父子より御内意伺候に付、烏丸へ御樣子承り合せ候處、同卿より申入られ候由にては御細々仰越, 九月十九日橋本大納言へ直書大略、, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 六七一
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- 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日
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- 六七一
注記 (21)
- 873,344,54,581使歸り落手の由、返事は無、
- 1754,335,62,1390四日、三條へ返事直書にて出す、尤烏丸へ向、藤文添出す、右文寫、
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- 1137,341,74,2603汰止に相成候とも、先達勅答の節龜之助引移り濟候はゝ、御禮上京願出候趣申上候まゝ、近々龜之助引移りも濟、一同安堵
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