『維新史』 維新史 1 p.207

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泉大和肥前東海道筋木曾路筋甲斐駿河河内近江丹, 式部に對する幕府の處分は、之を以て終了した。次いで五月八日に至るや、三, 本木に集會せる公卿等も處罰を蒙り、更に翌十年四月二十九日には正親町三條・, 徳大寺・烏丸・坊城・高野・西洞院・中院等は落飾の上、各自家に預けられることとなり、, いたし候儀、其方若年者ニ候得共、儒學モいたし候ものに候得者、可心附處、無, 其方儀疑敷筋相聞へ不申候得共、式部儀堂上方ヱ立入候義ニ付、色々風説等, 武藏相模上野下野安房上總下總常陸山城攝津和, 其儀候。式部義重追放御仕置被仰付候付、其方儀京都住居御構被仰付候。, 竹内主計, 右國々追放被仰付候。, 之候付, 波越後, 徳大寺家家來, 竹内式部悴, 一竹内主〓, 公卿の最, 後處分, 第二章尊王思想の發達第六節賣暦明和事件, 二〇七

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  • 公卿の最
  • 後處分

  • 第二章尊王思想の發達第六節賣暦明和事件

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  • 二〇七

注記 (19)

  • 1622,766,61,2059泉大和肥前東海道筋木曾路筋甲斐駿河河内近江丹
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