『維新史』 維新史 1 p.217

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せられた。之に反して大貳反逆の旨を出訴して事件の端緒を作つた宮澤準曹・, 晒の上、遠島に處せられた。, が、糺問の結果、兩人は知人でないことが判明して、連坐を免れたが、追放の身とし, 竹内正庵, 宣告を受け、即ち門人十數人は何れも構無しとして放免され、兄の山縣齋宮, 桃井久馬・佐藤源太夫及び僧靈宗の四人は、誇張の訴状を上つた廉に依つて、三日, 次に竹内式部は大貳・右門と一味であるとの嫌疑に依り、江戸に拘引せられた, と反逆のことを通謀したりといふ嫌疑を以て拘引せられた者は、多くは無罪の, て、構の場所たる京都に立入つたので、次の申渡書の如く遠島を命ぜられた。, は追放に處せられたが、師の加賀美櫻塲及び子の上總は構無しとて放免, 其方儀、永澤町浪人山縣大貳並同人方江居候京都正親町三條中將殿家來之由, 御師鵜飼又太夫方ニ居候, 勢州宇治今在家町, 式部事, 衞門, 市郎右, 樹, 員, の遠島, 竹内式部, 第二章尊王思想の發達第六節寶暦明和事件, 二一七

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  • 衞門
  • 市郎右

頭注

  • の遠島
  • 竹内式部

  • 第二章尊王思想の發達第六節寶暦明和事件

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  • 二一七

注記 (22)

  • 1500,560,62,2285せられた。之に反して大貳反逆の旨を出訴して事件の端緒を作つた宮澤準曹・
  • 1277,561,56,737晒の上、遠島に處せられた。
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