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而上陸ハ不爲致歸帆迄ハ番船附置、見物等を相禁し、其段早々可有注進候。尤, 難相成次第ニ候ハヽ、相應ニ其品相與へ可爲致歸帆候。且何程相願候とも決, ろしや船ニ無相違相聞候ハヽ、能々申諭し、なりたけ穩ニ歸帆いたし候樣可取, てハ召捕、又は打捨、時宜ニ應し可申ハ勿論之事候。萬一難船漂著ニ紛れ無之、, 計候。尤實ニ難風ニ逢ひ漂流いたし候樣子ニ而、食物・水・薪等乏しく直ニ歸帆, 船具等も損し候程之儀ニ付候ハヽ、其所ニとゝめ手當致し置、可被相伺候。畢, 再應申諭候而も拒不致歸帆及異儀候ハヽ時宜ニ應し不及伺打拂、其旨可申聞, し取計可申候。, 竟おろしや人不埓之次第ニ付、取計方きひしく致し候わけに候條、油斷なく可, で、幕府の態度は強硬に傾くに至り、四年十二月には, 人樺太アニワ灣に侵入して我が漁場を犯し、翌四年には擇捉島に寇するに及ん, 向後何れ之浦方ニ而も、おろしや船と見受候ハヽ、嚴重ニ打拂ひ、近付候ニおゐ, と萬石以上並びに海邊に領分知行所を有する面々に示達した。然るに同年露, 候。右體之始末ニ至リ候節ハ、諸事寛政三亥年異國船之儀ニ付相觸候趣ニ准, 又化四年, の達, 第三編鎖國政策の破綻, 四八六
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- 又化四年
- の達
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- 第三編鎖國政策の破綻
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- 四八六
注記 (18)
- 1400,665,68,2199而上陸ハ不爲致歸帆迄ハ番船附置、見物等を相禁し、其段早々可有注進候。尤
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- 1621,660,69,2207計候。尤實ニ難風ニ逢ひ漂流いたし候樣子ニ而、食物・水・薪等乏しく直ニ歸帆
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