『維新史』 維新史 2 p.81

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接方よりは一〻伺之上取計にて廟議と齟齬すべき事はあるべくも候はず、兎, こ迄も御許容は無之候、しかし彼も去月中旬ゟ長〻之碇泊失費も不少ニ付、當, は種〻難量候得共、前件にて悉く水老公も御參謀御同意之上之事に候由、尤應, 措置は正論にて申候へは誰かは快心に取扱可申、泣血漣〻不得止事次第にて、, 又御國威を示すべしと申者も有之、評議般〻に相成候故、何分にも此度之處は, て機密の事には候へど廟議の根元を御洩らし被成候よしにて、元來今般の御, 無餘義譯にて食糧・薪水・石炭等蘭人を以相願候へは被下置筈之由、世上之浮説, 御返答は五ケ年之間御斷之事は承伏にて、もし其年限中に難船又は其他にも, 年限石炭之儀は雜費の料の方へ被下筈、尤於長崎御渡之御積之由、通信交易の, 只管平穩に御濟セの御廟算之由、昔時候へは獻貢も御不納、賜與も無之筈候得, 共、前條之始末故御不聊ながら是式之儀は被取計候由乍去通信交易之儀はど, 角の義も明日の應接にて治定致すべきなれば、今日の處は先ツ此よしを御内, 實に不堪憤悶御義候へ共、當今諸有司は勿論諸侯の内にも、交易を唱候者有之, 來りて申けるは、御内〻申上たりしに公の左程に御案勞思召御儀候へは、極め, 第二章幕府の對策第三節雄藩の態度, 八一

  • 第二章幕府の對策第三節雄藩の態度

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注記 (16)

  • 468,643,68,2214接方よりは一〻伺之上取計にて廟議と齟齬すべき事はあるべくも候はず、兎
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