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御早く御座候半。, であつた。即ち徳五郎は政通の態度に就いては、, 上候儀は御耳に入兼候歟と愚慮仕候。, と云ひ、更に政通の意志強固にして、之を飜意せしめることは至難なればとて、, と不滿の意を述べてゐるが、實萬と會談の席上に於いても之を繰返して、, 姑息之御見込故、扠々殘念千萬不堪切齒奉存候。, 贊成しないので、徳五郎は止むなく實萬によつて主張の貫徹を圖らうとしたの, 被遊、深く御勘考不被遊、其上御自分樣御論は都て至當之思召にて、外々より申, 御議論不被遊、乍恐主上へ篤と被仰上候て、叡慮より出候はゞ、准后樣御聞合も, を極密に實萬に呈示した。蓋し政通は開國和平論を唱へて、容易に齊昭の説に, 准后樣は、下より申上候事は、御取用御六ケ敷御氣象と拜見仕候間、准后樣へは, 恐入たる申樣には候へ共、准后樣へ折々拜〓仕候に、都て大事をも手輕く御覽, 准后樣せめて少々御見識被爲在候へば宜敷候へ共、御見込違居、どこ迄も因循, する旨を親しく告げたのであつた。是に於いて徳五郎は十六日附の齊昭書翰, (石河幹忠呈書案鈔), 御早く御座候半。(石河幹忠呈書案鈔, 第二章條約勅許の奏請第四節諸大名の京都手入, 三六一
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- 第二章條約勅許の奏請第四節諸大名の京都手入
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- 三六一
注記 (18)
- 361,608,53,466御早く御座候半。
- 1512,543,55,1419であつた。即ち徳五郎は政通の態度に就いては、
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