『維新史』 維新史 2 p.25

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ありては准后宣下の後を俟つて立后のことあるを定例とすべしと論じ、これ朝, 學習院に於いて營まれんとした時、同三年十二月内侍所假殿木作始の儀を年内, 廷尊崇の趣意に外ならずと強辯したが、其の眞意は, と云へるが如くに、己が權勢の失墜せんことを憂慮せるに外ならなかつた。斯, 攝家ニ〓此一例復古と相成候はゝ、後々准后は無之儀ニ相定リ可申候。左候, くして女御は翌六年五月七日、准三后の宣旨を賜つたに過ぎなかつた。, はゝ東福門院樣之御例御別段ニは相成不申、乍恐關東之御威光ニ拘可申と私, 殿を禁中に造營遊ばされんとした時、嘉永二年五月從來禁中にて行へる釋奠を, 問せられるや、皇胤に在はしまさば入内直ちに立后の儀あるべきも、攝家の女に, られた特例であつて、共に適例に非ずと奉答して、遂に之を拒否し奉るに至つた, 以上は幕府の朝廷控制策の最も顯著な事例二三を擧げたのに止まるが、猶其, 共甚心配仕候。, の干渉は朝廷の御瑣事にまで及んでゐた。例へば弘化四年十月皇姉敏宮の御, 而して當時儒役林健・西丸留守居筒井政憲・同林〓等は幕府よりこれが對策を諮, 共甚心配仕候。(諸事留), (諸事留), 幕府の朝, 廷控制策, 第一章朝權の伸張第二節朝威の更張, 二五

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  • 幕府の朝
  • 廷控制策

  • 第一章朝權の伸張第二節朝威の更張

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  • 二五

注記 (20)

  • 1509,571,60,2279ありては准后宣下の後を俟つて立后のことあるを定例とすべしと論じ、これ朝
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