『維新史』 維新史 2 p.895

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中著名なものであるが、其の全文は次の如くである。, 色拂底ニ相成、難儀致候趣相聞候ニ付、當分之内左之通被仰出候。, 決〓神奈川表え積出し申間敷候。尤貿易之御仕法相改候儀ニは無之候間、御, 上げ、荷元を買受け、直ニ御開港場所え相〓し候ニ付、御府内入津之荷物相減、諸, 府内問屋共方え積付候荷物之内、買取貿易致し候儀者不苦候。右者御府内日, 用之品潤澤之爲、被仰出候儀ニ候條、國々荷元ニ〓も其段相心得、貿易之分をも, 神奈川御開港、外國貿易被仰出候ニ付、諸商人共一己之利徳ニ泥み、競か相場糶, を禁じ、必ず一旦江戸問屋に〓送して販賣し、然る後殘餘ある時は横濱に輸送し, うと圖つたのである。萬延元年閏三月十九日に布達した所謂江戸〓品令は、就, 即ち雜穀・水油・蝋・呉服・生絲の五品を、生産地より直接横濱に輸送して貿易を行ふ, 右之品々ニ限り、貿易荷物之分者、都〓御府内より相〓し候筈ニ候間、在々より, て自由貿易を許可したのである。是に依つて幕府は江戸の問屋を保護し、又生, 一雜穀一水油一蝋一呉服一絲, 見込、成丈御府内え多分ニ荷物積廻し候樣可致候。(昭徳院殿御實紀), 第八編外交の推移, 八九六

  • 第八編外交の推移

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  • 八九六

注記 (16)

  • 1617,594,57,1481中著名なものであるが、其の全文は次の如くである。
  • 1266,659,66,1819色拂底ニ相成、難儀致候趣相聞候ニ付、當分之内左之通被仰出候。
  • 918,658,69,2214決〓神奈川表え積出し申間敷候。尤貿易之御仕法相改候儀ニは無之候間、御
  • 1378,667,68,2210上げ、荷元を買受け、直ニ御開港場所え相〓し候ニ付、御府内入津之荷物相減、諸
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  • 1492,663,69,2215神奈川御開港、外國貿易被仰出候ニ付、諸商人共一己之利徳ニ泥み、競か相場糶
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  • 1721,594,68,2280うと圖つたのである。萬延元年閏三月十九日に布達した所謂江戸〓品令は、就
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  • 228,596,69,2271て自由貿易を許可したのである。是に依つて幕府は江戸の問屋を保護し、又生
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  • 1850,726,45,467第八編外交の推移
  • 1845,2376,41,118八九六

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