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しき、今に至ては幕府を遵奉の餘り、畏くも天子を凌慢仕樣に成行、誠に以て奉, 大息事に御座候。此度屹度名分御正被爲遊、政令一切朝廷より御施行に相成、, 即ち政令悉く朝廷より出で、諸侯をして總べて京師に參勤させるやうにしなけ, み、宜しく之を改革すべきである。是を第二の急務とする。次には, 能であるに違ひない。故に一時の權宜を以て、熊本・因州・備前・阿州を始め、九州諸, ればならない。是を第三の急務とする。右の三策を實現せんが爲には、一二の, は「是れ全く徳川氏諸侯を弱くするの權道に可有之候得共」、外患逼迫の時勢に鑑, 諸侯に關東下向を命じ、幕吏を説諭遵奉せしめんとするも、其の實現は到底不可, 命じて、器械戎具を整備せしめらるべく、斯くて外寇防備の手配を嚴修せる曉、始, となし、之を親王以下諸〓紳に分與し、諸國忠勇の浪士を召抱へ、大坂豪富の者に, めて攘夷の勅を下さるべきである。是を第一の急務とする。次に參勤交代制, 政令は朝廷より御施行可被爲遊處にして、往古は天子躬ら訴訟を御聽斷被爲, 遊候處、〓倉置府以還、壹是に權門に御委任相成、漸々君臣の分不分明、習俗之久, 諸侯も亦直に朝廷に參覲仕候樣被爲成度奉存候。(武市瑞山關係文書), 第十編朝權の確立, 二三八
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- 第十編朝權の確立
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- 二三八
注記 (16)
- 916,642,71,2241しき、今に至ては幕府を遵奉の餘り、畏くも天子を凌慢仕樣に成行、誠に以て奉
- 801,632,69,2250大息事に御座候。此度屹度名分御正被爲遊、政令一切朝廷より御施行に相成、
- 561,562,66,2298即ち政令悉く朝廷より出で、諸侯をして總べて京師に參勤させるやうにしなけ
- 1277,568,69,1957み、宜しく之を改革すべきである。是を第二の急務とする。次には
- 207,565,66,2299能であるに違ひない。故に一時の權宜を以て、熊本・因州・備前・阿州を始め、九州諸
- 440,565,69,2296ればならない。是を第三の急務とする。右の三策を實現せんが爲には、一二の
- 1393,570,70,2305は「是れ全く徳川氏諸侯を弱くするの權道に可有之候得共」、外患逼迫の時勢に鑑
- 325,557,66,2307諸侯に關東下向を命じ、幕吏を説諭遵奉せしめんとするも、其の實現は到底不可
- 1639,572,68,2299命じて、器械戎具を整備せしめらるべく、斯くて外寇防備の手配を嚴修せる曉、始
- 1763,573,67,2293となし、之を親王以下諸〓紳に分與し、諸國忠勇の浪士を召抱へ、大坂豪富の者に
- 1513,575,69,2293めて攘夷の勅を下さるべきである。是を第一の急務とする。次に參勤交代制
- 1155,635,73,2246政令は朝廷より御施行可被爲遊處にして、往古は天子躬ら訴訟を御聽斷被爲
- 1035,632,71,2240遊候處、〓倉置府以還、壹是に權門に御委任相成、漸々君臣の分不分明、習俗之久
- 682,632,64,2160諸侯も亦直に朝廷に參覲仕候樣被爲成度奉存候。(武市瑞山關係文書)
- 1890,727,47,480第十編朝權の確立
- 1885,2391,42,119二三八



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