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拒絶之義も手強之應接可仕旨爲申聞候處、兩人, 一節に幕吏の態度を記して、, によつて、何卒將軍目代を免ぜられたいと言ふにあつた。尋いで五月二十四日, 向の後は精々盡力したのであるが、菲才微力叡慮を十分に貫徹せしむることが, 軍の目代として攘夷の重任に當るべき命を蒙つたのは、一家の面目と心得て、下, 出來ない上、萬一にも公武間の疎隔を生ずるやうでは、從來の素志も空しくなる, ハ如何樣相成候とも、皇國之御爲ニハ難換旨申張り、是亦一向取合不申、, 細相咄、此度ハ是非共攘夷不被遊候而者、第一將軍家御請之證も難相立職掌へ, 怒色相發し、, には慶喜、翌二十五日には慶篤、共に再度の辭表を關白に上つた。慶喜が辭表の, 如何成譯ケニ而私攘夷之御請致し歸府仕候哉ト種々及評論候故、御趣意之委, と言うてゐるが、此の文面は一面より見れば、名を辭表に藉りて、在府閣老の態度, 對し不濟次第、且將軍家身之上之事モ熟考可仕旨段々爲説聽候處、將軍家之義, を辯護してゐるものとも見える。此の如き江戸の情勢は相次いで京都に報ボ, (深祕録), 神奈川奉行淺野伊賀守氏, 祐・同山口信濃守直毅, 慶篤再度, 及び徳川, の辭表提, 一橋慶喜, 出, 第十一編尊攘運動の展開, 四四〇
割注
- 神奈川奉行淺野伊賀守氏
- 祐・同山口信濃守直毅
頭注
- 慶篤再度
- 及び徳川
- の辭表提
- 一橋慶喜
- 出
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- 第十一編尊攘運動の展開
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- 四四〇
注記 (24)
- 1035,626,58,1350拒絶之義も手強之應接可仕旨爲申聞候處、兩人
- 1160,569,56,798一節に幕吏の態度を記して、
- 1395,554,59,2306によつて、何卒將軍目代を免ぜられたいと言ふにあつた。尋いで五月二十四日
- 1641,548,60,2308向の後は精々盡力したのであるが、菲才微力叡慮を十分に貫徹せしむることが
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