『維新史』 維新史 3 p.592

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郷の有志に、, を失したものでは無かつた。, まつて忠光の軍に加はつた。, 所で、早くから幕府の直轄地となつたが、年貢赦免の地であつた。郷民は總べて, 士班に列し、俗に「十津川千本槍」の稱のある地で、有志の郷士は早くより國事に奔, には尊攘の氣が漲り、文久三年四月有志總代は、中川宮に頼つて由緒書を朝廷に, との御沙汰があり、尋いで同郷は國事參政支配の地となつた。而してこの由緒, 募つて軍威を張り、初志を貫徹する事に決した。十津川郷は、南朝の古跡のある, 走し、又幕末志士の同地を遊歴して大義を説く者も少くなかつた。かくて一郷, 深い地は、又天然の要害であり、忠光等の一黨が、この地に著目した事は、決して當, 上り、朝廷の直轄地として御用を仰せつかりたいと願ひ出た。同年六月には同, 大和十津川郷士從往古奉重朝廷、誠忠之輩不少由、方今不容易時勢ニ候間、其遺, 既にして十八日の政變の報が傳はり、一同愕然としたが、軍議は十津川郷士を, 志相續可勵忠勤候事。, 志相續可勵忠勤候事。(村井政禮日記), (村井政禮日記), 津川に據, 忠光等十, る, 第三章八月十八日の政變第四節大和の變, 五九三

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  • 津川に據
  • 忠光等十

  • 第三章八月十八日の政變第四節大和の變

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  • 五九三

注記 (21)

  • 922,554,57,339郷の有志に、
  • 333,560,58,817を失したものでは無かつた。
  • 1894,553,55,815まつて忠光の軍に加はつた。
  • 1523,552,60,2302所で、早くから幕府の直轄地となつたが、年貢赦免の地であつた。郷民は總べて
  • 1401,553,59,2308士班に列し、俗に「十津川千本槍」の稱のある地で、有志の郷士は早くより國事に奔
  • 1156,557,59,2302には尊攘の氣が漲り、文久三年四月有志總代は、中川宮に頼つて由緒書を朝廷に
  • 567,556,60,2311との御沙汰があり、尋いで同郷は國事參政支配の地となつた。而してこの由緒
  • 1642,550,60,2307募つて軍威を張り、初志を貫徹する事に決した。十津川郷は、南朝の古跡のある
  • 1278,552,60,2308走し、又幕末志士の同地を遊歴して大義を説く者も少くなかつた。かくて一郷
  • 448,555,61,2314深い地は、又天然の要害であり、忠光等の一黨が、この地に著目した事は、決して當
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  • 1781,291,42,166忠光等十
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