『維新史』 維新史 4 p.6

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に達せられた。, 申諭候事。, 一傳議兩役下坂相願候事。, 一傳議兩役下坂之節、閣老役々出張之事。, 一朝廷ヨリ御沙汰之品々有之候付、末家並家老・吉川監物今一人之事。, 一糺問之箇條閣老ヨリ相渡シ、早々國許へ差遣シ候樣申聞候事。, とある。かくて同藩末家・家老一人及び支族吉川經幹, 詢あらせられた。其の禀請書に、, 但説得家ハ勝手周旋致候事。, 事。, 一最初傳議ヨリ七卿早々差返シ候樣、且叡慮之眞僞十八日前後之次第條理被, 決定あらせられ、翌二十五日右少辨勸修寺經理に命じて、左の如き朝命を長州藩, 但此時奉勅始末御差返シ、此以後屹度奉台命候樣御沙汰有之候樣致度候, 末家一人並吉川監物家老一人等御用有之候ニ付、大坂表迄罷出候樣長門宰相, (山階宮國事文書寫), を大坂に召致のことに, 但説得家ハ勝手周旋致候事。(山階宮國事文書寫), 物, 監, 物監, の朝命, 長州藩末, 家等上坂, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 六

割注

  • 物監

頭注

  • の朝命
  • 長州藩末
  • 家等上坂

  • 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役

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注記 (25)

  • 331,588,52,395に達せられた。
  • 1155,710,56,271申諭候事。
  • 1614,661,59,721一傳議兩役下坂相願候事。
  • 1498,659,58,1132一傳議兩役下坂之節、閣老役々出張之事。
  • 1380,666,59,1944一朝廷ヨリ御沙汰之品々有之候付、末家並家老・吉川監物今一人之事。
  • 807,665,57,1803一糺問之箇條閣老ヨリ相渡シ、早々國許へ差遣シ候樣申聞候事。
  • 573,580,58,1544とある。かくて同藩末家・家老一人及び支族吉川經幹
  • 1733,579,55,940詢あらせられた。其の禀請書に、
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  • 931,780,49,67事。
  • 1266,659,60,2215一最初傳議ヨリ七卿早々差返シ候樣、且叡慮之眞僞十八日前後之次第條理被
  • 447,581,59,2286決定あらせられ、翌二十五日右少辨勸修寺經理に命じて、左の如き朝命を長州藩
  • 1037,781,59,2081但此時奉勅始末御差返シ、此以後屹度奉台命候樣御沙汰有之候樣致度候
  • 205,653,58,2209末家一人並吉川監物家老一人等御用有之候ニ付、大坂表迄罷出候樣長門宰相
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  • 578,313,43,167長州藩末
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  • 1848,693,46,959第十三編禁門の變及び第一囘征長の役
  • 1848,2417,43,45

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