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討の趣旨を奏聞した。其の文に云ふ、, 遂に朝議は幕府の奏請を允される事となつたのである。, (議奏役所文書), 關白に對し、將軍の參内せんとするに當り、匹夫の議を聞きて猥りに時刻を移し、, 加之輕々しく朝議を動かさんとするが如きは、誠に天下の一大事ともいふべく, 防長處置之儀ニ付テハ、兼テ奏聞仕置候通リ、條理順序ヲ逐ヒ、不審之件々篤ト, 糺問之上、夫々處置可仕奉存、毛利淡路・吉川監物大坂表へ早々罷登候樣申達候, 處、登坂延引仕候ニ付、自然兩人差支候ハヽ、外末家並大膳家老共之内申合、當月, 斯くては將軍以下其の職を辭する外無しと極言した。關白は返すに言葉なく, 廿七日迄ニ無相連出坂候樣、重テ申達候得共、今以登坂之模樣モ無之、此上彌違, 背ニ及候ハヽ、最早寛宥之取計モ難仕候ニ付、無餘儀旌旗ヲ進メ、罪状相糺可申, 將軍は六ツ半時, 奉存候。尤兵機緩急其外篤ト熟考之上、遺算無之樣處置可仕奉存候。, と。朝廷に於かせられては將軍の請を容れて暇を賜ひ、征長の役終了後、歸府の, 頃參内し、御學問所に於して龍顏を拜し、謹んで長州藩征, 午後, 七時, の奏請, 征討勅許, 勅許, 第十五編第二囘征長の役, 四一〇
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- 午後
- 七時
頭注
- の奏請
- 征討勅許
- 勅許
柱
- 第十五編第二囘征長の役
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- 四一〇
注記 (22)
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