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の者を速かに退去せしむべしと説かしめた。越後は眞木和泉及び入江九一を, 伏見に招いて懇諭した。併し和泉・九一及び山崎の諸隊は朝旨と稱するものは, 幕吏が詔を矯めたものであらうと稱して服しなかつた。, 在京の幕府要路は長州藩兵等が日々に増加するので、京都各地の守備に努め, 喜は使〓羽太庄左衞門を伏見奉行所に遣し、越後に朝旨を傳へて山崎・嵯峨屯集, 此比輦轂之下彼是不穩ニ付、御守衞總督之邊を以諸事御任被遊候間、專勵精被, 局六月二十九日を以て凡て一橋慶喜に御一任せられたのであつた。よつて慶, と。又一紙を以て、, と仰せ出された。長州藩士の處置に就いては、朝議には種々經緯はあつたが、結, 安叡慮候樣可有處置被仰出候。, た。即ち六月二十七日山崎附近には郡山藩兵の外に小田原藩兵を加へ、三條通, 藩兵を配した。二十九日には四條通紙屋川附近に篠山藩兵, 紙屋川には松山, 安叡慮候樣「可有處置被仰出候。(國事私〓, (備前池田家史料草案), (國事私記), 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 伊, 豫, 〓中洛外, の警備, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 六〇
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- 伊
- 豫
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- 〓中洛外
- の警備
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- 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役
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- 六〇
注記 (23)
- 814,584,64,2275の者を速かに退去せしむべしと説かしめた。越後は眞木和泉及び入江九一を
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