『維新史』 維新史 4 p.126

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は、一に幕府の要路が、禁門の變後徳川氏の威望が昔日に復したと思惟したこと, 幕府が一面將軍進發の諸令を續々發布しながら、依然進發を遷延してゐたの, 罪するであらうと考へてゐたのである。, たのである。併しながら諸大名は、種々口實を設けて之を遵守しなかつた。又, 文久二年改正以前の制度を復活したのである。, 文久二年閏八月に當り、幕府は諸大名統御の重大政策の一である參勤交代制度, 妻子在府制度の復舊を發令したことによつても察知することが出來る。去る, 並びに諸大名妻子在府制度に改正を斷行して、諸大名の參勤は三年一度三箇月, に因るのである。即ち幕府は將軍の進發とだに發令すれば、長州藩は直ちに服, 幕府は此の簡單なる文言により斯かる重大な制度を實施し得るものと思量し, 在府とし、大名の妻子に就國を許したのであるが、此の度〓如此の制を廢棄して, 當時幕府の要路が如何に幕威を過信したかは、同年九月一日參勤交代・諸大名, 八月二十六日幕府は去年六月率兵上京せし廉を以て朝譴を蒙つてゐた老中格, の理由を明示しないで、ただ「深き思召も被爲在候ニ付」と簡單に記されてゐた。, 其の達には何等, 第三卷第十一編第, 一章第五節參照, 參勤交代, 制度の復, 小笠原長, 行の赦免, 舊, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 一二六

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  • 第三卷第十一編第
  • 一章第五節參照

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  • 參勤交代
  • 制度の復
  • 小笠原長
  • 行の赦免

  • 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役

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  • 一二六

注記 (24)

  • 1602,581,58,2279は、一に幕府の要路が、禁門の變後徳川氏の威望が昔日に復したと思惟したこと
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