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務局宛の報告書の中に、, 大總督宮御沙汰候條、此段相達候事。, に至つても、釜次郎等は言を左右に托して、敢て引渡の準備に著手せざるのみ, 之を管せしめることとしたのであつた。されば海軍先鋒大原俊實は、軍防事, 日は更に遷延し、漸く二十七・二十八兩日に至つて、海軍先鋒參謀濱野源六は、釜, との命を傳へ、軍艦引渡の期日は二十四日と決定した。然るに二十四日の朝, か、其の艦名さへも囘答せず、先鋒總督府參謀の督促に接して、始めて富士山・翔, 鶴・觀光・朝陽の四隻を引渡すこととしたのである。蓋し四隻の中、翔鶴は運送, 船であつて戰鬪力を有せず、觀光は既に廢艦に等しく、又朝陽は機關に故障を, 次郎等と會して富士山等四隻の艦船を受領し、薩州・佐賀・久留米の三藩をして, 下候。就テハ直樣四艦ハ其儘被下候ニ付、其餘四艦急速天朝へ可差上候樣, 軍艦奉行榎本和泉、主家ヲ思至情感心之事ニ候間、願意相貫候樣御盡力可被, 生じ、纔かに使用に耐へるものは、富士山一隻に過ぎなかつた。加之引渡の期, 然者軍艦請取之儀段々延引仕、漸今日引渡請取候。右應接者總而東海道總, 大總督宮御沙汰候條、此段相達候事。(東海道先鋒記, (東海道先鋒記), 船の囘收, 舊幕府艦, 第四章箱館の戰爭第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占〓, 三一一
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- 船の囘收
- 舊幕府艦
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- 第四章箱館の戰爭第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占〓
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- 三一一
注記 (20)
- 458,538,60,705務局宛の報告書の中に、
- 1600,608,58,1058大總督宮御沙汰候條、此段相達候事。
- 1375,535,62,2322に至つても、釜次郎等は言を左右に托して、敢て引渡の準備に著手せざるのみ
- 580,537,65,2324之を管せしめることとしたのであつた。されば海軍先鋒大原俊實は、軍防事
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- 1491,534,61,2331との命を傳へ、軍艦引渡の期日は二十四日と決定した。然るに二十四日の朝
- 1259,535,63,2328か、其の艦名さへも囘答せず、先鋒總督府參謀の督促に接して、始めて富士山・翔
- 1146,533,63,2327鶴・觀光・朝陽の四隻を引渡すこととしたのである。蓋し四隻の中、翔鶴は運送
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- 692,532,62,2326次郎等と會して富士山等四隻の艦船を受領し、薩州・佐賀・久留米の三藩をして
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