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るべきである。, 服の禮を擧げさせ給うた。是より先、天皇は萬延元年七月に皇儲と爲らせ給, 身邊之御事ニ御座候。全尊大之風習ハ更ニ散し、君臣水魚之交りニ立至り, 臣庶を統べさせ給ふを見るべく、今や文弱柔侯なる宮中の風は一掃せられて、, 一御元服, 可申事と奉存候。, 新に剛健勇武の氣が漲り、盆〻文武の御修養に御精勵あらせられたるを思ひ見, 遊段、御内定ニ相成申候。大略右等之御次第ニ而、變革中之一大好事ハ此御, 明治天皇に於かせられては、慶應四年即ち明治元年正月十五日を以て、御元, とあるのを以ても、其の一端を窺ひ奉る事が出來るであらう。君心雄大、百官, ひ、同九月立親王の宣下あり、未だ御元服の禮を擧げさせ給はざる間に、俄に御, 第二節大典の擧行, (大西郷全集〕, 可申事と奉存候。(大西郷全集, 御元服の, 議, 第二十編新政の基礎, 三五六
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- 御元服の
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- 第二十編新政の基礎
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- 三五六
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