『維新史』 維新史 5 p.690

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することが出來るのである。, 年十一月に意見書を藩主島津忠義に上り、, の如きは、既に慶應三, 王ノ分ト謂フヘシト、私カニ愚説立置申候。, めるにありと説ける具眼者もあつた。即ち寺島陶藏, 擧之有無ヲ期シ候ニ越シタル事者無之、如是ニシテ始メテ公明正大ナル勤, 被廢候ハヽ、眞ニ王道相立候義ト奉存候。抑勤王ヲ唱へ候ニ、此上モナキ忠, きであると、岩倉具視に建言せる程であつた。併しながら薩州藩に於いても、, とて、封建制度を廢して、王政の基礎を確立すべき旨を建議し、更に同趣旨を一, 節ヲ盡サンニ、其封地ト其國人トヲ朝廷ニ奉還候而、自ラ庶人ト相成、後之撰, 藏にも入説してゐる。翌明治元年二月、忠義が所領の内十萬石を奉還して、御, 夙に時勢を洞察して、王政復古の眞の目的は、諸侯をして土地人民を奉還せし, 畢竟政權武門ニ移候樣成來候者、封建之故ニ御座候ニ付、總而封建之諸侯ヲ, 廷より從來通り拜領を仰付られ、然る後各〻其の封土の十分の一宛を〓上すべ, 親兵設置の費に充てたき旨を請うてゐるのも、斯かる思想の現れであると解, 宗, 則, 則宗, 寺島陶藏, の〓建制, 度廢止論, 第二章版籍奉還第一節封土返上の議, 六九三

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  • 則宗

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  • 寺島陶藏
  • の〓建制
  • 度廢止論

  • 第二章版籍奉還第一節封土返上の議

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  • 六九三

注記 (23)

  • 359,542,57,846することが出來るのである。
  • 1394,530,64,1284年十一月に意見書を藩主島津忠義に上り、
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  • 823,612,62,1267王ノ分ト謂フヘシト、私カニ愚説立置申候。
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