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で洋風に習ふを以て進歩とし、順逆を不辨、衆庶忙乎として適從する所を知らず、怨言罵言野に, 方今は士族を先とし、是を標準として商農に及ぼし、其々義務を知らしめ、各其職所に安じて他, の軍と雖も、僅に野戰一城を抜の功而已、何を以て大小侯伯に封ずるの勲功あらん、且如來諭、, 申、衆庶疑を生じ、御制令を輕〓するの弊害乍ち生し、朝綱の立の期有間敷哉茂、人舊主家を慕ふ, を〓まず、人々大君の難有御趣意を知り、愛君敬神の大義を辨明せしむるにあり、近年の姿飽ま, 廉恥心を起すに有、〓し富強を謀るはいつの世にても同樣の譯なれども、時勢に因て其順序あり、, に復り、億兆の心をとるに有り、衆心を得るには民政を施すにあり、民政を立るには民を富し、, 念慮は有之候得共、徳川氏封する所の無勲の華族を、無故封ずる名義無之、或は御一新の初有功, 一天下國家の事、小弟管見の及ぶ所に非ず候得共、當時封建を云者は時勢を知らざるの甚しきより, 宇内の封建の形も有之、郡縣の徳寔に不少、乍〓要之、封建・郡縣の得失を論ずるに不及、其處, 起り可申、如何にと申に、當時御政事が擧らぬと云て、或は封建に變候ては、人心動搖は不及, 置如何にあり、今の務朝威を立るに有り、朝威を立るには基礎を立るに有り、基礎を立るには本, 乘船の噂に御坐候、此人上京の上、尚巨細御談話可被成と奉存候、再拜、, (別紙), 尚々、時下御自愛御精務御要專に奉憚候、齋藤先生も昨日尋呉候處、大分快方故、次の船には必, 卷三十四明治七年(三月), 八七
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- 卷三十四明治七年(三月)
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- 八七
注記 (17)
- 282,661,58,2304で洋風に習ふを以て進歩とし、順逆を不辨、衆庶忙乎として適從する所を知らず、怨言罵言野に
- 502,657,59,2314方今は士族を先とし、是を標準として商農に及ぼし、其々義務を知らしめ、各其職所に安じて他
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