『維新史』 維新史 7 解説 p.25

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第一条維新史料編纂会ハ文部大臣ノ管理ニ属シ維新史料ノ蒐集及編纂ヲ掌ル, した昭和九年度のもの)。, 第二条維新史料編纂会ハ総裁一人副総裁一人顧問及委員若干名ヲ以テ組織ス, 第三条総裁副総裁及顧問ハ勅旨ヲ以テ之ヲ命ス, 局として旧工部大学校舎内に開設された。, 維新史料編纂会官制, 一四五号で官制が公布され、同会の事務を掌る維新史料編纂事務局が、五月十七日文部省所管の一, 第四条委員ハ総裁ノ推薦ニ依リ文部大臣之ヲ奏請シ内閣ニ於テ之ヲ命ス, 結局、山県の意見が実現し、彰明会は維新史料編纂会となって発展的解消し、文部大臣の管轄下, におかれることとなった。こうして明治四十四年この予算案が議会を通過し、同年五月十日勅令第, 副総裁ハ総裁ヲ補佐シ総裁事故アルトキハ其ノ職ヲ代理ス, 朕維新史料編纂会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム, 第五条総裁ハ会務ヲ統理ス, 初年度の予算は五〇、七〇八円であった。官制は左の如くである(明治四十四年五月九日の勅令を改正, 『維新史』と維新史料編纂会, 二八

  • 『維新史』と維新史料編纂会

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  • 二八

注記 (16)

  • 803,463,58,1993第一条維新史料編纂会ハ文部大臣ノ管理ニ属シ維新史料ノ蒐集及編纂ヲ掌ル
  • 1162,358,47,527した昭和九年度のもの)。
  • 687,463,57,1994第二条維新史料編纂会ハ総裁一人副総裁一人顧問及委員若干名ヲ以テ組織ス
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  • 1849,581,46,534『維新史』と維新史料編纂会
  • 1846,2446,41,79二八

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